研究組織

A04 人間機械社会規範研究グループ

対話知能ロボットにおけるプライバシー権と平等権の保障

研究代表者
加藤 隆之(東洋大学法学部企業法学科)
専門分野:憲法
研究役割分担:AIの規範的責任を論じる前提としての法的主体性付与の可否を解明すること

自律型致死兵器が誤って民間人を殺害した場合、自動運転によって交通事故が生じた場合、AIを搭載した手術支援ロボットによって医療過誤を起こした場合などにおいて、当事者のみならずAI(又はロボット)の法的責任の有無が論じられることがあるが、そうしたAIの個別具体的な法的責任を語る前提として、AIに法的主体性(=権利・義務の主体となること)が認められるかについて検討する。

最も有効な法技術 ⇒ 法人格の付与 cf.会社 ⇒ 主たる問題は技術的
*「法人」である以上、法人格と人の存在とは無関係

法人格を付与されたAI ⇒ 憲法上の権利の付与 cf.八幡製鉄政治献金事件判決 ⇒ 主たる問題は原理的
*「人」という存在に人権は与えられるという命題との相克

すなわち、本研究では、①AIに対する法人格付与が認められるかという点と、②AIを道徳的主体と考え、憲法上の権利(人権)の主体として認められるかという点を明らかにする。なお、AIというソフトに対する法的主体性を認めるのか、AIを搭載した「個々の」ロボットに法的主体性を認めるのかという点も重要な争点であろう。